西東京市議会 2022-12-07 西東京市:令和4年第4回定例会(第6日目) 本文 開催日: 2022-12-07
これは、情報公開請求に対し、発注図書という名称の文書がないことから不存在であるとする旨の処分を行うのではなく、処分庁である柳泉園組合がこれに該当する文書であると判断したものを開示したものであり、本件情報公開請求について合理的意思解釈を行ったものと言える等の理由により請求棄却を相当とする旨の答申を行っており、裁決書により棄却されている。
これは、情報公開請求に対し、発注図書という名称の文書がないことから不存在であるとする旨の処分を行うのではなく、処分庁である柳泉園組合がこれに該当する文書であると判断したものを開示したものであり、本件情報公開請求について合理的意思解釈を行ったものと言える等の理由により請求棄却を相当とする旨の答申を行っており、裁決書により棄却されている。
情報公開請求につきましては、柳泉園組合情報公開審査会において、請願にもある「発注図書」という名称の文書の存在は確認できず、そのため、柳泉園組合においては、「発注図書に該当する部分」として請求人に説明をした上で、「要求水準書を開示」しているとございまして、これは情報公開請求に対しまして発注図書という名称の文書がないことから不存在であるとする旨の処分を行うのではなく、処分庁、柳泉園組合でございますけれども
今後、その運用につきましても、どうしても不服申立てということにつきましては、東京都が審査ということで、処分庁である板橋区からの弁明書ですとか、請求人からの反論書ということで、手続に時間がかかるというところは、一定程度やむを得ないというところもありますけども、認定結果への不服の相談があるケースにつきましては、引き続き、制度について分かりやすい説明をするとともに、処分に至った経緯や関係資料を提示しながら
この提出がございましたので、処分庁の弁明、請求人の反論など、行政不服審査法に基づく諸手続を経て、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しております。情報公開・個人情報審査会における答申を経て、市として棄却の裁決を行っております。以上です。
2 同月23日、処分庁は審査請求人を含む書類審査合格者に対し、抽選番号を送付した。 3 同月29日、処分庁は公開抽選を行ったところ、審査請求人が単身用住戸の当選者となったので、審査請求人に対し、「当選」のはがきを送付した。 4 同年11月7日、処分庁の職員が審査請求人の自宅を訪問調査した。
本年の9月19日付で区内在住のA氏から東京都知事に対しまして、議長を処分庁とします審決の申請が提起されております。東京都のほうからは、関連の資料の提出要請がございまして、ここまで対応してまいりましたが、11月1日付で審決がございまして、議長に対しまして同日付の通知があったという経過でございます。 項番2のそもそもの審決の申請の概要でございますが、まず(1)の申請の趣旨でございます。
記一 審査請求 ア 審査請求人 北区民 イ 処分庁 北区長 ウ 審査請求の年月日 平成三十年六月十一日 エ 処分及び審査請求の内容 処分庁は、東京都北区保育料等徴収条例第十一条の規定に基づき、審査請求人に対し平成三十年五月二十三日付けで保育料の納付を求める督促処分(以下「本件督促処分」という。)を行った。
416: ◎ 企画財政部長 あくまで情報の公開,非公開というところで,先ほどその弁明書は当然,処分庁のほうが作成しているものになります。それを受けて,行政不服審査会にどう取り扱うべきかというのを諮っております。
また、「審査プロセス」の概要については、審査庁は、提出された審査請求書の内容を確認し、受理後、処分に関与していないなどの一定の要件を有する者を審理員として指名し、この審理員が中立な立場で処分庁に弁明書の提出、審査請求人に反論書の提出の機会の付与、審査請求人の希望に基づき口頭意見陳述を実施するなどの審理手続きを行うこととなります。
第五小学校の増築に伴い、建て替える必要が生じた体育倉庫につきましては、当該建物が校舎棟や渡り廊下に近接している状況にあって、外壁や開口部が防火構造になっていなかったことから、万が一、校舎等に火災が発生した場合、延焼のおそれがある部分として、処分庁である東京都より指摘があったものでございます。
質疑では、(1)議案第7号 昭和病院企業団情報公開、個人情報保護その他の行政不服審査会条例第3条に定める審査会を組織する「法律又は行政に関して識見を有する者」の候補者について、(2)同条例第6条に定める「実施機関」については従前の処分庁のことか、(3)「審査庁」は院内のどの部署が担うのか、等の質問があり、病院側からは、1点目の「識見を有する者」については、現状未定であり、対象事案が発生した場合に速やかに
◎建築調整課長 審査請求をいただきまして、現在、弁明書と、それから反論書ということで、処分庁のほう、民間確認機関ですけれども、そちらのほうから弁明書が出されまして、また、地域の皆さんのほうからは反論書をいただいたということで、今後、どういうような形で採決を行っていくのかということで、建築審査会のほうにお諮りをして、進めていくというような状況でございます。
◎前田裕爾 総務課長 まず1点目でございますけれども、今回おっしゃるとおりこの不服申し立ての一本化、異議申し立ての廃止、審査請求に一本化ということでございますけれども、従前、異議申し立てですと審査庁が審理を行う、これ処分庁が審理を行うということで、ある意味、公平性といいますか、第三者的な判断ということが欠けている部分があったということが問題としてあげられておりました。
審理員と第三者機関が制度化されるもので、審理員は、職員のうち原処分に関与しない者から指名され、審査請求人(市民)と処分庁の主張を公正に審理し、意見を作成する役割を担う。行政不服審査会は、審査庁から裁決の案について諮問され、有識者等で構成される第三者機関として答申を行うもので、委員を5人以内とし、審査会の庶務は総務法規課で処理する。
│ │ 第19条各号列記以外の部分中「開示決定等」の次に「又は開示請求に係る不作為」を加 │ │ え、「行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく」を削り、「不服申立 │ │ て」を「審査請求」に、「処分庁又は審査庁」を「実施機関」に改め、「決定又は」を削り、 │ │ 同条各号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条に次の1項を加える。
他の委員より、常勤の審理員は市の職員だが、中立性はどのように担保されるのか問う質疑に対して、当局から、処分庁の職員が審査にかかわることはなく、あくまでも独立的な立場で審理手続を行うとの答弁がありました。 ほかに質疑なく、討論に入りました。委員より、賛成する。行政不服審査法は、50年ぶりに公正性、利便性向上の観点から抜本的な見直しが行われた。
まず、不服申し立ての手続が、これまでは処分庁への異議申し立て、さらに上級庁への審査請求といった2通りの手続がございましたが、これが審査請求に一元化されます。 次に、公正性の向上という観点から、審理員による審理手続、さらに第三者機関への諮問手続の制度が導入されます。
2点目の公平性の確保といったところの点でございますけれども、今までは異議申し立てがございまして、それを処分庁が解決するという形だったわけでございますけれども、ここに新たに審理員の審理を導入して、職員のうち処分に関与しない審理員が公正に審理をすると、こういった仕組みが1つ入ってございます。
審査請求人(市民)と処分庁(市)との主張を審理した上で、審査庁が裁決を行う手続について全面改正され、平成28年4月1日に施行されることとなりました。 中段の図の左側、「現状」をごらんください。処分庁が行った処分に対する不服申立ては、処分を行った行政庁に対して不服を申し出る異議申し立てと、上級行政庁に対する審査請求となっております。図の右側、「改正後」をごらんください。
特に保育に関する審査請求につきましては、先ほど委員御指摘の口頭意見陳述という場も設けられますし、そこに処分庁も会するということになり、質問することもできますので、そちらのほうで手続していただくほうが申立人にとってはより情報が得られやすいのではないかと考えております。 ◆堀部やすし 委員 だって、情報公開請求関係は審理員使えないでしょう。